「要支援の方は今いっぱいで・・・」
「要介護の方なら空きがあるんですけどどなたかいませんか?」
最近、包括支援センター職員と居宅介護支援事業所との間でよくあるやりとりである。
居宅介護支援事業所にとって、ケアマネジメントを行う労力と時間はほとんど変わらず、「要支援」と「要介護」では介護報酬の差が2.5~3倍も違うということになれば、先ほどの会話のやり取りもうなづける。
ただ、要支援を受けないとなると、認定者の半分弱が要支援者なのだから、今度は居宅介護支援事業所にとって「利用者がいない」ということになってしまうのである。
ケアマネージャーの件数の制限ができ、8件という要支援者の制限も、移行期間が過ぎ今年度から正式に実施されている。
この間の制度改正のいくつかを関連付けて、厚生労働省の狙いを考えている。介護報酬についてはなぜ、要介護者のプランと、要支援者のプラン料にこのような格差をつけたのか?
同じケアマネジメントでありながら、一方は毎月の訪問が義務付けされ、一方は、基本的に3ヶ月に1回のモニタリングである。
「重度者だから・・・、軽度者だから・・・」ということでの報酬や業務内容の線引きは本来のケアマネジメントの観点からも疑問を感じる。
ケアマネージャーは、要支援者を受けても、事業が成り立たないような報酬設定にし、要介護認定者のうちの約半数を包括支援センターに責任を負わせ、そして、ケアマネージャーの事業所を淘汰していくようにしか思えない。
さんまのおいしい季節です。魚屋さんで撮影だけは無料にしてくれました。
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